Collection: 知的財産権

知的財産権

双方の知的財産権を保護し、公平性・公正性・相互利益に基づき、以下の通り知的財産権に関する合意を締結します。

1. 製品保証に関する責任

乙(Party B)は、以下の声明および約束を行います。

1.1 乙が提供する製品の所有権には、法的権利の制限や制約が一切ないこと。
1.2 乙は、甲(Party A)が乙より提供された製品を、契約や知的財産権保護、追加料金などによる使用制限なしに、直接または間接的に使用、輸出、販売、配布、マーケティングできる権利を有することを保証すること。
1.3 乙および乙が提供する製品は、安全性の国際基準に従い、法令および規制に適合すること。

2. 知的財産権

2.1 乙は、乙の製品がいかなる国・地域の特許権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害しないことを約束します。

2.2 以下の理由により、第三者が甲、甲の代理人、従業員または顧客に対して権利行使や請求を行った場合、乙はその第三者と交渉、協議、訴訟対応を行い、甲に生じた間接的損害(契約違反による顧客・第三者への支払い、在庫費用増加、補償費用、保険料、和解金、弁護士費用、顧問料、車両費用などを含むがこれらに限られない)について、全額補償するものとします。

A. 特許権、著作権、商標権、営業秘密、技術ノウハウまたは知的財産権の侵害行為
B. 本製品により人的被害または財産被害が発生した場合
C. 乙が第1条の規定に違反した場合

2.3 本条の規定は、本契約締結前後の乙からの製品購入契約にも適用されます。

3. 協力成果物の所有権

甲および乙は、それぞれソフトウェアおよびハードウェア設計における独自の知的財産権(著作物、発見、発明、特許権、技術ノウハウ、運用知識等)を有します。
双方の協力により得られた開発成果物は双方の所有物とします。
一方の書面による同意なしに、相手方は協力内容や開発成果物を第三者に開示・販売することを禁止します。
本規定または従業員による違反があった場合、違反した当事者は、相手方に対して50,000米ドルを契約違反の損害賠償として直ちに支払うものとします。

4. 一般規定

4.1 新しい契約が締結された場合、旧契約は自動的に終了します。
4.2 本契約のいずれかの条項が司法当局によって執行不能と判断された場合でも、その執行不能部分が双方の責任や義務に重大な影響を与えない限り、その他の条項は有効かつ執行可能とします。